ひとりで悩まないでyou're not alone

困ったときの相談窓口

虐待・いじめに関する相談

相談先 相談内容 相談時間 相談方法等
沼田市子ども家庭総合支援拠点 子どもとその家庭及び妊産婦等を
対象に総合的かつ継続的に支援します
月~金
(祝日、年末年始を除く)
9:00~17:00
来庁または電話
22-0874
児童相談所全国共通ダイヤル 虐待かもと思ったら 24時間 電話 189
(お住まいの地域の
児童相談所につながります)
中央児童相談所 子どもに関する相談窓口 月~金
(祝日、年末年始を除く)
8:30~17:15
来所または電話、訪問
027-261-1000
※来所、訪問は事前連絡要
中央児童相談所北部支所
(渋川保健福祉事務所内)
子どもに関する相談窓口 月~金
(祝日、年末年始を除く)
8:30~17:15
来所または電話、訪問
0279-20-1010
※来所、訪問は事前連絡要
こどもホットライン24 子ども(18歳未満)に関する電話相談 24時間 0120-783-884
027-263-1100
(携帯電話から)

育児ママの健康に関する相談

相談先 相談内容 相談時間 相談方法等
沼田市健康課保健係 妊産婦の健康、妊娠中の胎児期から
幼児期の育児についての相談
月~金
(祝日、年末年始を除く)
8:30~17:15
来庁または電話
23-2111
利根沼田保健福祉事務所 妊産婦の健康、妊娠中の胎児期から
幼児期の育児についての相談
月~金
(祝日、年末年始を除く)
8:30~17:15
来庁または電話
23-2185
子育てママのこころの相談
(利根沼田保健福祉事務所内)
妊娠中から産後あるいは子育て中で、不安、
ストレスを感じている方を対象とした相談
事前申込み
23-2185
保健課保健係担当
つぼみサポート
(沼田市子ども家庭総合支援拠点)
子どものこと、家庭のことなど、
困ったら気軽にご相談ください
月~金
(祝日、年末年始を除く)
9:00~17:00
来庁または電話
22-0874
青少年相談
(沼田市青少年育成相談センター)
学校、友達、家庭のことなど、
青少年の健全な育成に関する相談
月~金
(祝日、年末年始を除く)
9:00~17:00
来庁または電話、メール
23-5411(生涯学習課内)
syotyou@city.numata.gunma.jp

子どもの発達や成長に関する相談

相談先 相談内容 相談時間 相談方法等
沼田市健康課保健係 ことばが遅い、発達が気になる等の
お子さんについての相談
月~金
(祝日、年末年始を除く)
8:30~17:15
来庁または電話
23-2111
沼田市子ども家庭総合支援拠点 子どもに関する相談 月~金
(祝日、年末年始を除く)
9:00~17:00
来庁または電話
22-0874
利根沼田障害者相談支援センター 障害のある方、そのご家族からの相談 月~金
(祝日、年末年始を除く)
8:30~17:15
来庁または電話
25-3781
※来庁は事前連絡要
地域相談支援室
「かがやき」
障害のある方、そのご家族からの相談 30-3030
沼田特別支援学校内
相談支援
くろーばー
障害のある方、そのご家族からの相談 25-3843

教育に関する相談

相談先 相談内容 相談時間 相談方法等
沼田市教育委員会 在学中の相談 23-2111
沼田市教育研究所 幼児相談室
沼田市適応指導教室~きずな~
来庁または電話
53-2190
利根教育事務所 在学中の相談 23-0165
家庭教育電話相談
「よい子のダイヤル」
家庭教育や子どもの問題などの相談 火~金(祝日、休館日を除く)
10:30~12:30
13:30~15:30
16:30~18:30
027-224-4152
子ども教育・子育て相談
子ども教育相談室
(県総合教育センター)
乳幼児から高校生までの教育や
子育てに関する相談
月~金 9:00~17:00
第2・第4土 9:00~15:00
(祝日、年末年始を除く)
0270-26-9200

養育費等の相談

相談先 相談内容 相談時間 連絡先
日本司法支援センター
(愛称:法テラス)
法的な問題全般の相談 0570-078347
http://www.houterasu.or.jp
裁判所ウェブサイト 申し立てを行うための手続き、
必要書類、費用等について
http://www.courts.go.jp
養育費相談支援センター 養育費について 月・火・木・金曜日 10:00~20:00
水曜日 12:00~22:00
土・祝日 10:00~18:00
0120-965-419
03-3980-4108
info@youikuhi.or.jp

児童虐待について

児童虐待って何?-子どもへの虐待が増えています-

「しつけだと思っていた」としても、子どもにとって有害な行為であれば、それは「虐待」です。 児童虐待は、子どもたちの心や体を傷つけ、成長を妨げてしまいます。

虐待は、大きく次の4つに分類されます

分類 内容 例えば…
身体的虐待 子どもの身体に傷あとが残るほど強く叩いたり、子どもの命を危うくするような怪我をさせること ・子どもを殴る、蹴る、投げ落とす
・子どもの身体に熱湯をかける
・アイロンやタバコの火を押し当てる
・風呂に子どもの頭をつけおぼれさせる
・屋外に閉め出す
・子どもを縄で縛り拘束する…など
ネグレクト
(養育の拒否や放置 )
子どもの生活の面倒を十分に見なかったり、育児をせず放置しておくこと ・子どもに食事を十分に与えない
・子どもが重度の病気になっても病院に連れて行かない
・子どもに長期間入浴させない、下着など長期間不潔なままにしておく
・乳幼児を車に放置する
・子どもを家に置き去りにして、たびたび外出する
・保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置する…など
心理的虐待 心理的いじめで、情緒不安定にさせたり、こころに傷を負わせること ・子どもに対してことばで脅す
・子どもを無視したり、拒否的な態度をとる
・子どもの心を傷つけることを言う
・きょうだい間で極端な差別的な扱いをする
・子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう…など
性的虐待 子どもにわいせつな行為や性的暴行をすること ・性的ないたずらをする
・性器などを見せる
・子どもをポルノの被写体にしたりする…など

虐待をしていまいそうになったら…
虐待を受けたと思われる子どもがいたら…

子どもへの虐待は、行政や関係機関による対応だけでなく、家族や地域の身近な方たちの協力があってはじめて未然に防いだり、早期に発見することが可能となります。

■ もし…自分が虐待をしていると感じたら・虐待してしまいそうになったら

ひとりで悩まずにお電話ください。一緒に考えましょう。あなたの子育てをサポートします。

■ 虐待を受けたと思われる子どもがいたら

迷わずご連絡ください。ちょっとした「目くばり」・「気くばり」で子どもを虐待から救えます。

■ 学校(幼稚園、認定こども園、保育園)は、社会的・法的な責任を追っているので、子どもを虐待から守るために、市や児童相談所に連絡することがあります

民生委員・児童委員とは

住み慣れた地域で安心して暮らせるためのお手伝い

【民生委員・児童委員】

民生委員は、民生委員法に基づき、市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、皆さんの相談に応じたり、必要な情報の提供や支援を行っています。 また、すべての民生委員は、児童福祉法により児童委員に充てられており、児童や妊産婦への援助も併せて行うこととなっています。

【主任児童委員】

主任児童委員とは、児童福祉法により児童福祉関係機関との連絡調整や児童委員への支援などを行っています。

【あなたのお住まいの地区にも】

民生委員児童委員及び主任児童委員は、各委員ごとにそれぞれ担当の地区を定めて活動しています。あなたのお住まいの地区にも民生委員児童委員がおりますので、お気軽にご相談ください。
※担当の民生委員や主任児童委員がわからない場合の問合せ先
TEL:23-2111(社会福祉課社会係)

【民生委員・児童委員、主任児童委員の身分】

民生委員児童委員、主任児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた県の非常勤特別職で、給与は支給されません。

<活動>~秘密は守られます。お気軽にご相談を~

項目 内容
社会調査 担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
相談 地域住民 が抱える問題について、相手の立場にたち、親身になった相談にのります。
連絡通報 住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービス が受けられるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。
生活支援 住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
情報提供 社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
調整 住民の福祉需要に対し、適切なサービスの提供 が図られるように支援します。
意見具申 活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関などに意見を提起します。